養育費確保!給与差押さえマニュアル | 離婚公正証書作成ドットコム 離婚して新しい生活をスタートしたいあなたのための離婚公正証書作成ドットコム。自ら離婚の経験者であり、母子家庭でもある女性行政書士が対応します。 離婚公正証書作成ドットコム HOME サービス・報酬額一覧 事務所紹介 お問い合わせ HOME » サービス・報酬額一覧 » 養育費確保!給与差押さえマニュアル 養育費確保!給与差押さえマニュアル 離婚後、7割以上の元夫が養育費を支払わないという現実 養育費を口約束だけで取り決めた場合、実に7割程度が将来滞納します。 公正証書を作成した場合は、口約束に比べ滞納率は減りますが、それでも何割かの方は養育費の支払いが滞ります。 養育費の支払期限は長期であるため、どうしても滞りがちになります。 実際、当事務所で公正証書を作成された方でも、1年も経たずに滞納になった方は相当数いらっしゃいます。 折角公正証書をつくっても、滞納する方は滞納するのです。 離婚後の養育費確保の為には、一体どうしたら良いのか? 養育費の支払いが滞っていませんか? 公正証書を作成しても、実際に支払うかどうかは相手次第です。 しばらくはきちんと払っていても、生活状況の変化等により支払いが滞ることもよくある話です。 また、養育費の支払いを毎回催促するのは労力が必要ですので、結局諦めてしまうケースも多々あるでしょう。 しかし、それでは公正証書の意味がありません! 公正証書は強制力をもった力強い証書です。本来、将来の備えとして作成したはずです。子供の権利を守るために作成したはずです。 公正証書は結局作成しただけで、結局養育費を払ってもらえない。 何度も何度も催促しないと養育費を払ってもらえない。そんな状況になっていませんか? ハッキリと言いましょう。 あなたは元夫に完全に舐められています。 元夫は、あなたのことも、子どものことも、これっぽっちも考えていません。 事実、公正証書があっても実際に差押えは無いだろうとタカをくくっている最低な元夫も多いようです。 そんな最低な元夫に対して、また泣き寝入りして良いのですか? 公正証書は持っているだけでは強制力を発揮することは出来ませんが、「行動」を起こすことで、この上ない威力を発揮します。 これまで、あなたに対して「どうせ何も出来ないだろう」と完全になめきっていた元夫を一瞬で震え上がらせる事が出来る。 それが、給与差し押さえの強制執行です。 給与差し押さえの強制執行と言う言葉をl聞くと、弁護士や司法書士への依頼を考える方も多いと思いますが、費用面を考えるとどうしても躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。 実は、給与差し押さえの強制執行の手続きはご自身でも簡単に行うことが出来ます。 預貯金や不動産等の財産を差押える場合は若干複雑になりますが、給料の差押さえであればご自身でも十分に可能です。 そして、 「私はいつでもあなたの財産・給与を差し押さえる事ができるのよ・・・・」 そういう知識を持ち、スタンスを示すことが、より確実な養育費確保につながるのです。 法改正で更に、養育費確保の確率が格段にあがりました。 今は法改正により、一回の手続きで将来分に渡って継続的に差押えが出来るようになりました。 しかも手取りの2分の1まで差押えが可能です。(※会社が変わった場合などは再度手続が必要です。) 私たちの想い〜マニュアル作成に至った経緯〜 我々は、仕事柄年間数千件の離 |