畳の表替え費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている) ハウスクリーニング費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている) フローリングのワックス掛け費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている) カーペットの張替え費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている) 網戸の張替え費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている) エアコン設置の時に生じたビス穴を塞ぐ費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている) 鍵の取替費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている) 自然災害による破損・汚損費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている) 退去後の電球・パッキン等の取替え費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている) いかがでしたか? 退去時には、解約清算明細書(敷金精算明細書)を受け取ると思いますが、解約清算明細書(敷金精算明細書)内に上記のような費用負担を記載されている方は、高い確率で敷金の返還を受けることが可能です。 なぜなら、それらの費用はすべて、本来貸主が負担すべき費用だからです。 仮に、契約書に上記のような費用を借主が負担するという特約があったとしてと、借主に一方的に不利となる条項は無効となる可能性がありますのでご安心ください。 ご自身の受け取った解約清算明細書(敷金精算明細書)と契約書を今一度見直してみて下さい。 なんでもかんでもイチャモンをつければ良いというわけではありません。下記項目の費用負担は借主ですし、本来貸主負担の事項でも、故意・過失がある場合には、借主に費用負担が発生します。 借主が負担すべき費用 退去時の清掃(一般常識の範囲) 釘穴・ビス穴 ペットによる傷等 著しいタバコのヤニやこげ跡 著しい台所の油汚れ 冷蔵庫下のさび跡 消滅時効により、賃貸借契約終了後5年以上が経過した方は敷金返還請求が出来ません。 実は、敷金は書面1通で返って来ることが多いことをご存知ですか? 退去時の原状回復は、国土交通省が定めているガイドラインに則って行われるべきですが、現実には、不動産屋や貸主の一方的な言い分で決められていることがほとんでしょう。 この手紙を読んでいるあなたも、「不動産屋の言い分に納得がいかない」とか「一体誰が、何に基づいて費用を決めているのだろう」という思いを抱いたことはありませんか? あなたにだって言いたい言い分があるはずです。 要は、そのあなたの言い分を書面にまとめるだけのことです。 そうは言っても、ガイドラインも法律も判例も、書面の書き方もわからない・・・そう途方に暮れてしまう方もいることでしょう。 ご安心ください。 ガイドラインを一般の方にもわかりやすくまとめ直したマニュアルと、これまで実際に敷金を取り返したもの、及び追加請求の取り下げに成功した内容証明文例10例をお付けしましたので、 法的知識のない一般の方でもご自身の言い分を書面化できるキットをご用意しました。 この敷金に関する知識は、賃貸をしている限り、一生あなたの身を助けることになります。 この機会に、退去時に不動産屋さんに丸め込まれない為の知識を身に付け、あなたの言い分をしっかり主張する為のノウハウを身につけませんか? 転居の度に敷金を取られ続けることを考えたら、一生涯でどれだけの損失となってしまうか、一度真剣に考えることをお勧めいたします。 知識格差を利用され、いいように丸め込まれ、本来返してもらうべきお金が返ってこない。 そんなこと、あってはならないと思っています。不動産屋さんや大家さんは怖い人達で |