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発行者 有限会社ユニバーサルデザイン研究所
価格 DL
キーワード 医療法人 特例許可 理事長 就任 医療法第46条の3第1項 
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完全認可!非医師が病院理事長になる日
                                            ■情報商材販売■(Salls Letter)   医療法人理事、医療コンサルタント、行政書士の先生方にお勧めします。   ●完全認可! 非医師が病院理事長になる日 「非医師」理事長就任の具体的な手続き ※本編は、1998年に「日経ヘルスケア」掲載された記事を加筆、改編した冊子です。 平成10年に厚生省から各都道府県に通達された「医療法人の理事長要件の緩和に関する要件」は、その緩和実態を見る限りで は、まだまだ多くの規制と行政指導に名を借りた壁が存在しているのも事実で有ります。 しかしながら、本要件緩和は、医療法人の健全な経営という観点から見た場合大きな進展と言えます。 本 稿にて取り上げる「非医師理事長の就任」に関する具体的な手続きは、全ての都道府県において同じ様に出来るかどうかは疑問でありますが、とにかく現時点に おいて県知事認可の「医療法人理事長選出特例認可」(以後特例認可)が許可された事実に基づきその経過をご紹介するとともに、今後経営基盤の強化のために この「特例認可」を申請しようとお考えの医療法人関係者の参考になればと考えます。 現在、医療経営に苦しむ法人が、全国に続出しています。 その原因の一つに、医療と経営の分離が叫ばれていることもあります。 医師の皆様が経営能力が無いとはもうしません。医療と経営は別物であると言いたいのです。 そして、医療法人に厚く信頼されている、医療コンサル、行政書士の先生方に強くお勧めしたい特例許可申請です。 プロの医療経営者が、生まれることで、医療経営環境は、劇的に変化することと思われます。 先生諸氏の力強い特例許可申請を望みます。この実録書は、実際に「完全認可」された、医療法人の申請過程を具体的に 書いてありますので、諸先生の力の一つになれれば光栄です。 本編情報はこんな方々にご購読されることを願います 非医師が理事長就任となる法的な根拠とは? 今すぐに欲しいと思われる方はこちらから→→(ダウンロード版15ページ)→購入する ◆ 医療法第46条の3第1項◆ 医療法人の理事のうち一人は、理事長とし、定款または寄付行為の定めるところにより、医師または歯科医師である理事のうちから選出する。 ただし、都道府県知事の許可を受けた場合、医師または歯科医師ではない理事のうちから選出することができる。 そして、非医師を理事長に就任させる要件とは? ◆ 非医師が医療法人の理事長に就任出来る要件◆ (1)過去5年間にわたって、医療機関として経営が安定的に行われ、法人としての運営が適正に行われている既存の医療法人 (2)特定医療法人または特別医療法人 (3)地域医療支援病院、へき地医療機関等地域医療の確保において重要な位置づけをなしている医療機関を経営している医療法人 (4)第三者による医療機能評価機関により優良であると認められた医療機関を経営している医療法人 (5)就任予定の理事長とその親族、特別利害関係者の合計が、理事全体の3分の1以下で、適正な運営がなされている医療法人 (6)理事の3分の2以上が医師または歯科医師である医療法人に、学識を有する人が理事長に選任された場合 (7)役員構成等が公正な医療法人に、a〜cのいずれかに該当する、医療に関する相当の知識を有する人が理事長に選任される場合  a 医療機関経営を行っている公益法人、社会福祉法人、学校法人の役員であって、当該医療機関の経営を常任として担当した経験が 7年以上あった人 b 公的医療機関等の開設主体の役員であって、当該医療機関の経営を常任として担当した経験が7 年以上あった人 c 医療経営学、医療経済学に関する大学教授の職にあった人、その医療機関に関する相当の知識を有すると考えられる人 本書で実践された、法的な根拠と要件は上記に記載された「医療法人の理事長要件の緩和に関する要件」です。 この法的緩和要
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