自分で出来る!一般社団法人設立キットは、ご自身で一般社団法人設立手続きをされる皆様の為のキット(書式集)です。 自分で出来る!一般社団法人設立キット TOP 自分で出来る!一般社団法人設立キット。 こちらのマニュアルでは、一般社団法人の中でも、下記のような形態の一般社団法人設立手続きに対応しております。 簡略型一般社団法人理事1名(理事会、監事、会計監査人、基金非設置) 小規模型一般社団法人理事複数、監事・基金設置(理事会、会計監査人非設置) 小規模非営利型(収益事業のみが課税対象となる)一般社団法人理事複数、監事・基金設置(理事会、会計監査人非設置) 中規模型一般社団法人理事会、監事、会計監査人、基金設置 中・大規模一般社団法人(公益法人成りを想定)理事会、監事、会計監査人、基金設置 上記の手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。 書式は穴埋め式ワードファイルになっていますので、 マニュアルに従ってご入力頂くだけで、一般の方でも簡単に完璧な書類が完成します。安く簡単に手続きを終えたいとお考えの方は是非ご活用下さい。 これまで一般の方25名以上がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいませんので、どうぞご安心ください。 お願い 当一般社団法人設立キットは、基本的にご自身にて書類の作成・お手続きを行って頂く為のサービスです。ご自身で書類作成及び手続きを行って頂くことで、低価格販売を実現できております。マニュアルに記載してある内容のご質問や、書類のチェック依頼はご遠慮頂くようお願い致します。 もちろん、マニュアルを読んでもわからない部分や、個別具体性が強い案件相談に関しては、無料にて相談サポートさせて頂きますが、書類の作成に自信がない方は、弊社にて書類作成サービスも提供しておりますので、そちらをご検討ください。 非営利型一般社団法人って何ですか? 一般社団法人の場合、税務上は下記2通りのグループに分かれます。 非営利型一般社団法人 上記以外の一般社団法人 前者の場合には、収益事業にのみ課税され、寄付金等の非営利事業に対しては非課税となりますので、税務上のメリットが大きいと言えます。 一方、後者の場合には全所得課税となりますので、株式会社等の営利法人と何ら変わらない課税方式を採用されます。 収益事業とは? 収益事業は34業種! 新公益法人制度においては、下記34種類を課税対象となる収益事業として定められております。 物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業 収益事業以外の事業にはどんなものがありますか? 非営利型一般社団法人は、法人税法に定められている収益事業のみに課税されます。つまり、上記34種類の事業以外によって生じた所得には課税されないと言うことになります。 一般社団法人の設立をご検討されている方の中には、 有料のセミナー、講習会、講演、研修会等(技芸教授業) 出版物等の有料販売(出版業) 寄付の対価としての広告の請負(請負業) などの事業を行う方が多く見受けられますが、こちらは収益事業に該当します。 では、逆にどんな事業が収益事業に該当しないのかをご説明いたします。 次の項目などは収益事業にはならないとされています。 寄付の受け入れ(寄付金) 会員からの会費、入会金 寄付は、寄付をする人からすれば、一方的な金銭の支出でありサービスなどの対価を受けるわけではないので非課税。会費についてもこれと同じ考えで、その一般 |