商標登録用テンプレートらくらく859 こんにちは。 マーク工房を運営している八木です。 私は、長年、グラフィック・デザインやイベント、博覧会、文化施設の企画に携わってきました。 その中では、ネーミングやロゴの提案もしてきました。 提案の中には、時に「商標登録」という課題が生まれ、勉強していくうちに知的財産検定2級の 資格も取得してしまいました。 産業財産権(知的財産。以前は工業所有権と言ってました。)には、特許法、実用新案法、意匠法、 商標法の四法からなり、隣接権としては著作権などがあります。 特許や実用新案、意匠については、特許庁へ出願するだけでも一定のスキルが必要です。 しかし、商標に関してのスキルは、インターネットのおかげでずいぶん簡単になったのをご存じでしょうか? ご存じでしたか?あなたも申請できる商標登録出願 商標登録をはじめとして、産業財産権の申請は、特許庁に対して行いますがその行為ができるのは 「弁護士」と「弁理士」・・・・・・とそして、 ・・・・・「本人」なのです。 そう、あなた自身の手で商標登録を出願申請することが可能なのです。 あなたのお店の名前やサービス名、あるいは商品の名前を特許庁へ登録することが出来るのですが その申請をあなた自身の手でできるのです。 当然、諸手続における費用は、特許庁へ納める料金だけになり、大幅なコストダウンにつながります。 またそのスキルは、一度覚えてしまえば簡単ですし、ずっと利用できるものとなります。 とはいっても商標登録ができる言葉には、一定のルールが存在します。 例えば「日本」や「太陽」など、一般名称化しているものは登録できません。 当たり前ですよね。 多くの方が使っている言葉を特定の者の権利にすることはできません。 そのあたりの説明は、一般の商標関連の本や弁理士のサイトにも記載されて いるのでそちらをご覧ください。 商標登録には、標準文字商標、記号商標、立体商標、結合商標などがありますが標準文字商標での出願は、 オリジナルの造語以外は、やめておいた方が無難です。 例えば、以前、私が「鎮魂缶」という造語を提案し、商標登録をしたことがありました。 |