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発行者 柴田 崇裕
価格 DL/OL
キーワード 離婚,慰謝料,養育費,親権,財産分与,内容証明郵便,離婚協議書,調停
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給料差押さえ(強制執行)をする方法(養育費)
養育費の給料差押さえ(強制執行手続き)をする方法*平成20年10月現在
*強制執行手続きなどの裁判所提出書類の作成は弁護士業務となるため 行政書士柴田法務事務所では強制執行手続きに関わるご相談、書類作成等は一切行っておりません。本ページは一般の人が自分で手続きをするための方法が分かる手続きキット(e-book)を紹介するページとなります。立ち読み版はPDF形式のファイルで公開しています。PDF形式のファイルをご覧頂くにはAdobe Acrobat Reader(無料)が必要です。Adobe
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あなたに『公正証書』 or 『調停調書』を使って、自分で給料差押えをするための手続きキットを紹介いたします。
次にお話しする出来事は実際にあったものです。
「養育費の強制執行手続きなんて自分でできるわけがない・・・」

夏子さん(仮名)は、離婚をするときに養育費の取り決めを調停調書でしていました。

金額は月5万円です。

離婚をしてから2年程度はたまに振込が遅れることはありましたが、養育費の支払いは受けていました。

しかし…

離婚をしてから2年数か月経ったある月の養育費の支払い日にATMに行き通帳を確認すると養育費が支払われていませんでした。

そのときは夏子さんも「また支払いが数日遅れるのかな?」と思う程度でした。

それから、2日経ちましたが、養育費の振込はされません。

1週間経っても振込はされていません。

夏子さんはこの時点で「もしかしたら…」という気持ちになり、子供たちの父親である元旦那へメールをしました。

しかし、返信はありません。

電話もしました。しかし、電話には出ませんし掛け直してもきません。


夏子さんは頭の中が真っ白になりました。

なぜなら家計は決して余裕があるわけではなく、養育費も大事な収入源の一つだったからです。


夏子さんはなにか養育費を支払ってもらう手段はないか色々調べたところ、調停調書で養育費の取り決めをしていれば給料差し押さえなどの強制執行手続きができることが分かりました。
*「公正証書」で養育費の取り決めをしている場合も強制執行手続きが可能になります。

とはいえ、調べても調べても自分でするのは複雑そうで毎日の生活に追われながらの中で、中々前に進めないままでいました。

しかし、夏子さんもこのままではいけないと考え、思い切って弁護士事務所へ相談に行ってみました。

そこで弁護士から言われた言葉は、

「強制執行をするなら着手金で10万円と成功したときは成功報酬で○○円(数十万円)が必要となります。」

という言葉だったのです。

夏子さんは着手金を支払うこともできませんでした。

そして、インターネットを使って調べている内に今皆さんがご覧になっているこのページの「自分で給料差押えをするための強制執行手続きキット」を見つけたのです。

無料で手に入るものではなかったので、夏子さんも迷ったのですが自分で手続きをするにはこれを買うしかないと考えて思い切って購入しました。



〜 そして数ヶ月後 〜

夏子さんは無事自分でも
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