自分で出来る!増資手続きマニュアル TOP 自分でできる増資手続きマニュアル こちらのマニュアルでは、出資者より払込を受けて新たに株式を発行する形で行う有償増資である * 第三者割当増資 * 株主割当増資 * 現物出資あり増資 上記の手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。 書式は穴埋め式ワードファイルになっていますので、 マニュアルに従ってご入力頂くだけで、一般の方でも簡単に完璧な書類が完成します。安く簡単に手続きを終えたいとお考えの方は是非ご活用下さい。 これまで一般の方200名以上がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいませんので、どうぞご安心ください。 お願い 当増資手続きマニュアルは、基本的にご自身にて書類の作成・お手続きを行って頂く為のサービスです。ご自身で書類作成及び手続きを行って頂くことで、低価格販売を実現できております。マニュアルに記載してある内容のご質問や、書類のチェック依頼はご遠慮頂くようお願い致します。 もちろん、マニュアルを読んでもわからない部分や、個別具体性が強い案件相談に関しては、無料にて相談サポートさせて頂きます。 また、書類の作成に自信がない方は、弊社にて書類作成サービスも31,500円にて提供しておりますので、そちらをご検討ください。 増資手続きに移るその前に!増資手続きの豆知識 社長や役員からの借入金を資本に振り替え!DESをご存知ですか? 例えば社長が会社に対して貸付金がある場合に、その貸付金(金銭債権)を現物出資として増資することができます。 これをDES(デット・エクイティ・スワップ-債務の株式化-)といいます。 この方法により、株主からすると会社への貸付金が減って、減った分の新株が会社から割り当てられるという事になり、お金の動きなしで増資をすることができます。当増資手続きマニュアルは、このDESにも対応しております。 ご注意 税法の改正により、DESに関しては貸付金額の額面ではなく、時価による評価となりました。従って、会社経営状況次第では、債務免除益が発生し、 税金が発生する場合があります。DESをお考えの方は、必ず顧問税理士とご相談の上、お手続きを進めるようお願い致します。(顧問税理士がいらっしゃらない方はまずお問い合わせください。) 増資の前に発行可能株式総数は把握していますか? 履歴事項証明書に記載してある発行可能株式総数にご注意ください。 発行可能株式総数を超えることになる増資の場合には、まず別途定款変更及び変更登記手続きにて、発行可能株式総数の変更が必要になります。(その場合、増資手続きとは別に登録免許税3万円が必要になります。) 増資手続きの前に必ず御社の定款・履歴事項証明書にて、現在の発行可能株式総数をご確認下さい。 尚、当キットは発行可能株式総数変更書式も同封しておりますので、既存の有限会社や発行可能株式総数いっぱいに株式を発行している会社の増資にも対応可能です! 第三者割当と株主割当の違いって何ですか? 増資手続きの方法には、第三者割当と株主割当という2つの方法があります。この両増資方法は一体何が違うのでしょうか? 簡単に説明しますと、 第三者割当と株主割当の違い 現在の株の割合に応じて、既存株主に平等に株式を割り当てる場合 → 株主割当 現在の株の割合に関係なく、既存の株主若しくは第三者に割り当てる場合 → 第三者割当 ポイントは、現在の株の割合に応じて割り当てるのかどうかであって、誰に割り当てるかが問題ではないという点です。 「株主」割当だとか、「第三者」割当だとかの名称が付いている増資方法ですので、勘違いしやすいのですが、既存株主だけによる増資であっても、既存所持している株式割合と別の割合で割 |