理想の名前に変えてみませんか?実名そのものを変える、戸籍から改名する方法と手順とは 文字が小さいので多少見づらいですが、 拡大画像は後ほどご覧いただきますので、 ここでは赤枠で囲った日付けだけが判読できれば大丈夫です。 さて、 「審判期日通知書」という左の書類は、改名したい理由を述べるための面談呼び出し状で、 「平成●年〜名の変更〜」で始まる右の書類が名の変更許可謄本(俗に改名許可証)です。 そして、それぞれの日付けが意味するのは次の通りです。 ?(7月6日) →呼び出し状の発行日 ?(7月25日) →面談日 ?(7月25日) →改名が許可された日 着目していただきたいのは?と?、 つまり、面談と許可が同じ日である即日結審、 そして、?から?の19日間という所要日数です。 「えっ、それがどうしたの?」 そんな声が聞こえてきそうですが、 通常であれば改名は面談から数日〜数十日間の審査期間を設けてじっくり検討されるもので、 余程のことが無い限りは即日結審などあり得ません。 社会的にも個人を特定するという非常に大きな意味を持ち、 生まれてからずっと名乗っている戸籍名を全く別のものに変えるのですから、 慎重になるのも当然と言えば当然です。 そのための審判を長くても数時間、 朝9時から夕方5時まで最大に見積もっても8時間の即日審判で下すほうが無茶な話です。 もっとも、面談開始時間が午後2時30分の上記例では面談に要する時間を考えると、 審査に使える時間は実質2時間もありません。 そんな無茶な話を改名の許可基準に全く届かない申立人が、 上記19日間+4日間(申立書の作成・提出や家裁に受理されてから面談日が決まるまで)の 総合計23日間という極短期間で改名に成功した、と言えばどうでしょうか? にわかに信じられないような話ですが、 それを理由を問わず誰にでも、 もちろんあなたにも可能にするのが、これからお話しする戦略的改名法の凄さです。 ここからは改名について、できるだけ詳しく、わかりやすくお話しするつもりですが、 ほとんど全ての人が一生に一度も縁のない手続きですので、 一般的に知られている知識にも限りがありますし、誤解されている部分が多いものです。 その対策の一つとして、改名に関する基礎知識と押えるべきポイントなどを 「 メール講座」として配信しておりますので、知識を深めるためにも是非ご登録ください。 お名前(姓) メールアドレス ※携帯メール不可です はじめまして、 戸籍改名ドットコムの平井哲弥と申します。 今でこそ私は年間3桁を超えるクライアント様の改名をサポートしたり、抱えていらっしゃる名前の悩みに最善策を提案して解決を図る「改名コンサルタント」として活動しています。 ところが、そんな私がこうしてあなたに堂々と |